特定不妊治療費助成金交付について
・・旭川市保健所 北海道
(当院は旭川市長、北海道知事より指定された特定不妊治療指定医療機関です)
<治療費の助成> **旭川市に住んでいる方**
#助成の対象となる治療#
*不妊治療のうち、体外受精および顕微授精のみ対象となります。
*医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象になります。
*夫婦以外の第三者から提供された精子、卵子、胚による不妊治療、代理母、借り腹による治療は対象になりません。
#助成を受けることができる方#
次の1-4、全てに該当する方
1.申請日にご夫婦またはどちらかの住民票が旭川市にある方
2.法律上の婚姻をしているご夫婦
3.市が指定した次の医療機関で治療を受けた方
4.夫婦の前年の所得(1-6月までの申請については前々年の所得)が730万円未満
*雑損、医療費控除等は除くので、詳しくは旭川市保健所 保健指導課 母子保健係 26-1111(内線2967) 受付時間9:00-16:00にお問い合わせ下さい。
#助成の内容#
対象となる治療費に対して・・1回の治療につき、15万円まで、1年当たり2回まで、通算5年間、助成します。
*入院室料や食事代など治療に直接関係のない費用、医療保険適応費用は含まれません。
*「1回の治療」とは採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程とします。
#申請期限#
治療が終了した日の年度内(年度:4月1日-翌年3月31日まで)となります。
*必要な書類の準備に時間を要する場合などの特別な事情があると認められた場合には、「治療が終了した翌年度の5月末日まで」に申請することができます。この場合は申請した日の属する年度の助成となりますので、1年度当たりの申請回数等に御注意下さい(詳しくは事前にお問い合わせ下さい)。
#手続き#
次の1-7の全ての書類等をお持ちになり、治療が終了した日の年度内(年度:4月1日-翌年3月31日)までに下記窓口へ申請して下さい。
1.旭川市特定不妊治療費補助金申請書
*申請書は当院受付に用意してありますのでお申し出下さい。
2.旭川市特定不妊治療費補助にかかわる受診等証明書
*当院で証明いたします。
3.住民票など(夫たは妻が市内に居住し、婚姻関係にあることがわかる書類)
*夫婦同一世帯でない、外国人等の場合は、必要書類が異なるのでお問い合わせ下さい。
*住民票は記載事項の省略していないもの。
*同一年度内2回目の申請の場合で、前回申請時と同じ場合は提出の必要はありません。
4.夫および妻の市・道民税所得証明(夫婦それぞれの所得額を証明する書類)
*お仕事をされていない場合でも必要です。
*1月-6月までの申請は前々年度の所得、7月-12月までの申請は前年の所得の証明書。
*市・道民税所得証明書は、市役所税制課諸税係(6条通り9丁目本庁舎2階16番窓口)または各支所で発行していますので、身分を証明できるもの(免許証、保険証)をお持ちの上申請してください。また、代理人の方が申請する場合は委任状が必要になります。
なお、税の申告(年末調整・確定申告等)をしていない場合は市役所市民税課(本庁舎2階20番窓口)で、税の申告をした後でなければ所得の証明を受けられない場合があります。
*前回申請時と同じ場合は提出の必要はありません。
5.対象となる治療費の領収書(コピー可)
6.振込口座の通帳(郵便局を除く)
7.夫と妻のそれぞれの印鑑(通帳印でなくても可)
###旭川市特定不妊治療費補助金交付までの流れ###
1.指定医療機関で受診
2.治療終了 (治療を終了した年度内に申請)
3.市保健所保健指導課または、指定医療機関で申請書を受け取る。
*指定医療機関*・・当院
a.旭川市特定不妊治療費補助かかわる受診など証明書(様式第2号)
b.領収書
*市役所*
a.夫、妻それぞれの所得証明書(税制課諸税係)
b.住民票、戸籍謄本など(市民課)
c旭川市特定不妊治療費補助金申請書(様式1号:保健指導課)
4.申請書一式を保健指導課に提出
5.補助金の交付決定
*旭川市特定不妊治療費補助金決定通知書(様式3号)送付
6.補助金交付(約2-3週間後)
**旭川市、札幌市、函館市以外の北海道に住んでいる方**
対象となる方や金額、期間などは上記の旭川市に住んでいる方と同様です。
申請は居住地を所管する支庁長(保健福祉事務所保健福祉部および地域保健部)に申請します。
申請は直接持参されても、郵送されても結構です。

